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150,000円
※労働審判が必要な場合、中間金として150,000円を申し受けます。
※訴訟が必要な場合、中間金として100,000円を申し受けます。
〈日当〉
訴訟や労働審判になった場合には、1回目の期日より1期日につき30,000円の日当を申し受けます。
※2回目までは必要ございません。
〈報酬金〉
防御した金額の18%
〈その他〉
別途消費税を申し受けます。
お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。
【解雇、降格】
150,000円
※仮処分命令の申立てが必要な場合、別途250,000円を申し受けます。
※労働審判が必要な場合、中間金として150,000円を申し受けます。
※訴訟が必要な場合、中間金として100,000円を申し受けます。
〈日当〉
訴訟や労働審判になった場合には、3回目の期日より1期日につき30,000円の日当を申し受けます。
※2回目までは必要ございません。
〈報酬金〉
解雇が維持された場合 給料額面の4ヶ月分
降格処分等が維持された場合 給料額面の3ヶ月分
※中間的な和解をした場合にはその内容にしたがって報酬額を協議させていただきます。
〈その他〉
別途消費税を申し受けます。
お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。
請求する側の場合 請求金額の5%
防御する側の場合 防御金額の8%
(ただし、200,000円を最低額とさせていただいております。)
※訴訟が必要な場合、中間金として100,000円を申し受けます。
【日当】
訴訟に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき30,000円を申し受けます。
※2回目の期日までは不要です。
【報酬金】
獲得した金額の10%
防御した金額の7%
請求する側の場合 請求金額の5%
防御する側の場合 防御金額の8%
(ただし、200,000円を最低額とさせていただいております。)
※訴訟が必要な場合、中間金として100,000円を申し受けます。
【日当】
訴訟に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき30,000円を申し受けます。
※2回目の期日までは不要です。
【報酬金】
獲得した金額の10%
防御した金額の7%
【着手金】
400,000円(税別)
【報酬金】
●示談、被害回復 100,000円(1件)(税別)
※被害者と示談できた場合や、許しは得られなくても被害弁償金を受領してもらえた場合に頂戴するものです。
●不起訴処分、略式罰金命令、執行猶予判決、求刑からの減刑が得られた場合 400,000円(税別)
●上記以外の場合 300,000円(税別)
●保釈が認められた場合 200,000円(税別)
【日当】
面会(接見)5回目より、1回につき30,000円(税別)を申し受けます。
※4回目までの面会には日当は不要です。
【その他】
接見(面会)に行ったが受任には至らなかった場合 100,000円(1回)(税別)
●ご本人名義で作成する場合 50,000円(税別)
●弁護士名義で作成する場合 80,000円(税別)
※通知書発送以後、相手方の対応、折衝、交渉が必要な場合には別途弁護士費用を申し受けます。